あんしんフード君




1.保障の内容(1口につき)
※契約期間については共通事項の契約期間と更新を参照ください。
保障内容
加入年齢(満年齢)
説明
(保険金をお支払する場合)
15〜
35歳
36〜
50歳
51〜
55歳
56〜
60歳
61〜
65歳
66〜
70歳
71〜
75歳
死亡保険金
(高度障害
保険金)
400万円
300万円
200万円
200万円
100万円
60万円
35万円
保険期間中に病気死亡、または責任開始期以後に発生した病気により保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
災害死亡
保険金
(災害高度障害保険金)
800万円※
600万円※
400万円※
400万円※
200万円※
120万円※
70万円※
責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日より180日以内かつ保険期間中に死亡もしくは所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発病した所定の感染症により、保険期間中に死亡もしくは所定の高度障害状態に該当したとき
(※死亡保険金あるいは高度障害保険金を合算した額です。)
災害障害
保険金
 400
〜12万円
 300
〜9万円
 200
〜6万円
 200
〜6万円
 100
〜3万円
 60万円
〜1万8千円
 35万円
〜1万5百円
契約期間中に発生した事故により傷害を被った場合で、事故の日から起算して180日以内に後遺障害が生じたときに保険金をお支払いします。詳細は後遺障害割合表をご覧ください。
※災害障害保険金は加入期間を通じ合算して死亡保険金の額が限度となります。
災害入院
保険金
日額
 6,000円
日額
 4,500円
日額
 3,000円
日額
 3,000円
日額
 1,500円
日額
 900円
日額
 600円

契約期間中に発生した事故により傷害を被った場合で、事故日から起算して180日以内に入院したときに保険金をお支払いします。
※入院日数は1回の入院について125日を限度とし、加入期間を通算して700日を限度とします。

※保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは基本保障の保険金をお支払できない主な場合をご覧ください。
※加入年齢とは、新規加入時及び更新時の満年齢です。(以降同様)

〈附加給付金〉
附加給付金は東食生命共済(東食生命保険)加入後1年経過した被保険者が対象となります。
出生祝金
20,000円
被保険者または被保険者の配偶者が子供を出生したとき
成人祝金
20,000円
被保険者が満20歳になったとき
結婚祝金
20,000円
被保険者が結婚したとき
入院見舞金
20,000円
被保険者が5日以上継続して入院したとき
(正常分娩、精神障害による入院を除く)

2.返戻金(1口につき)

契約期間満了時には、満期返戻金20,000円(1口につき)を支払います。
中途解約については、解約返戻金を支払います。(1年未満の解約には返戻金はありません)


3.保険料と加入口数限度
加入年齢
月額保険料(掛金)
加入口数限度
満15歳〜35歳
月額2,000円
(1口につき)
5口まで
満36歳〜50歳
4口まで
満51歳〜55歳
3口まで
満56歳〜60歳
2口まで
満61歳〜65歳
1口まで
満66歳〜70歳
満71歳〜75歳

4.加入資格
協会の会員・その役員・従業員・それらの家族・その他関係者で、加入日現在満15歳から満75歳までの方が加入する事が出来ます。加入に際し、契約者および被保険者には被保険者の健康状態その他の告知をしていただきますが、その内容によっては加入をお断りする場合があります。脱退された場合、その時点で保障はなくなります。ただし脱退した月の保険料が払込済の場合はその月の月末までは保障が継続します。加入後、契約期間(※)の更新時に満75歳を超えるまでは自動更新され継続加入できます。※契約期間については共通事項の契約期間と更新を参照ください。

5.解約返戻金表(1口につき)
払込年数
1年
2年
3年
4年
解約返戻金額
2,160円
4,320円
7,200円
10,800円
※払込月数に応じ解約返戻金は異なります。

6.保険金をお支払いできない主な場合
◆死亡保険金(高度障害保険金)について
1.被保険者が加入(増額)後1年以内に自殺したとき
2.契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき
3.戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度に応じて保険金を全額または削減してお支払いすることがあります。)
4.被保険者の故意により高度障害になったとき
5.普通保険約款第29条に規定する告知義務に違反があったとき
6.高度障害の原因となる疾病・傷害が加入(増額)日前に生じていたとき。なお、その疾病や障害等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません
7.契約者または被保険者に詐欺の行為または保険金の不法取得目的があったとき
8.保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によるとき
◆災害死亡保険金(災害高度障害保険金)について
1.死亡保険金(高度障害保険金)を支払わないとき
2.契約者または被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるとき
3.被保険者の犯罪行為によるとき
4.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故、および被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
7.地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度に応じて保険金を全額または削減してお支払いすることがあります。)
8.災害死亡保険金(高度障害を含む)の原因となる疾病・傷害が加入(増額)日前に生じていたとき。なお、その疾病や傷害等について告知いただいた場合でも、お支払いの対象にはなりません
9.契約者または被保険者に詐欺の行為または保険金の不法取得目的があるとき
10.保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由による
 
◆災害障害保険金、災害入院保険金について
1.被保険者が障害の状態となったあるいは入院したのが契約者、被保険者または死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき
2.被保険者が障害の状態となったあるいは入院したのが被保険者の犯罪行為によるとき
3.被保険者が障害の状態となったあるいは入院したのが被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
4.被保険者が障害の状態となったあるいは入院したのが被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
5.被保険者が障害の状態となったあるいは入院したのが、被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故あるいは被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
6.被保険者が障害の状態となったあるいは入院したのが地震、噴火、津波によるとき
7.被保険者が障害の状態となったあるいは入院した原因となる疾病や傷害が契約日前に生じていたとき
8.契約者または被保険者が第29条に規定する告知義務に違反したとき
9.契約者または被保険者が保険金を不法に取得することを目的にこの契約に加入したとき
10.契約者または被保険者が詐欺によりこの契約に加入したとき
11.契約者、被保険者または死亡保険金受取人が保険金を不法に取得することを目的に事故を起こした時


基本保障  医療保障特約  共通事項  支払いの対象となる高度障害状態  災害障害保険金給付割合表