あんしんフード君




1.保障の内容
ご被保険者が、責任開始期以後の不慮の事故による傷害または疾病を直接の原因とし、かつ、保険期間中にその治療を目的として「病院または診療所」において、
●入院(日帰り入院を含む)した場合に下記の入院保険金 をお支払いします。
●所定の手術を受けた場合に下記の手術保険金
 
種 類
支払い事由 保険金日額 保険金日額内訳
入院保険金 不慮の事故による傷害または疾病による入院
(最長125日まで)
1日 5,000円 入院保険金日額 5,000円
生活習慣病
入院保険金
所定の生活習慣病による入院
(最長125日まで)
(悪性新生物・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管疾患)
1日10,000円 入院保険金日額 5,000円+生活習慣病入院保険金日額5,000円
ガン入院保険金 所定の悪性新生物による入院
(最長125日まで)
1日15,000円 入院保険金日額 5,000円+生活習慣病入院保険金日額 5,000円+ガン入院保険金日額 5,000円

種 類 支払い事由 保険金額 備 考

手術保険金

不慮の事故による傷害または疾病を原因とする所定の手術

1回の手術につき
20万円・10万円・5万円

同時に2種類以上の手術を受けた場合には、最も金額の高いいずれか1種類の手術を受けたものとみなします。
(ご注意)
・入院保険金、生活習慣病入院保険金、ガン入院保険金の保険金額はそれぞれ、「保険金日額(5,000円)×入院日数」で算出し、1回の入院につき125日分、通算して 700日分がお支払い限度です。
・各保険金の支払い限度日数について、契約が更新された場合にも更新前の支払日数は引き継がれます。
・手術保険金は、入院の有無や入院期間にかかわらず支払いますが、所定の手術の場合に限ります。
・美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
・入院保険金・手術保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは「次の場合は保険金をお支払いできません」をご覧ください。

2.掛金および加入口数
加入年齢
月額掛金
加入口数
満15歳〜35歳
 2,000円
全年齢  1口のみ
満36歳〜50歳
 2,000円
満51歳〜55歳
 3,000円
満56歳〜60歳
 4,000円
満61歳〜65歳
 6,000円
満66歳〜70歳
 9,000円
満71歳〜75歳
12,000円

3.加入資格
・主契約に加入している方で、(加入日現在)満15歳より満75歳までの方。(医療保障特約のみの加入はできません)
・主契約を脱退した場合には、医療保障特約も同時に脱退となります。脱退された場合、その時点で保障はなくなります。
ただし、脱退した月の保険料が払込済の場合はその月の末日までは保障が継続されます。
・過去5年以内に重大な疾患で手術または治療を受けたことのある人は、現在健康であってもこの特約に加入することは
できません。※
・申込の日において、次のような状態にある人はご加入いただけません。※
@ 過去3ヶ月以内に医師の検査・治療・投薬を受けたこと、および医師から検査・治療を勧められている方。
A 過去5年以内に、病気やケガで手術を受けたこと、または継続して2週間以上入院をしたことのある方。
B 過去5年以内に、病気やケガで7日間以上にわたり医師の検査・治療・投薬を受けたことのある方。
C 下記の病気で、過去5年以内に医師の検査・治療・投薬を受けたことのある方。
1.ガン   8.潰瘍性大腸炎 15.子宮筋腫 22.脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)
2.肉腫 9.肝炎 16.狭心症
3.白血病 10.肝硬変 17.心筋梗塞 23.てんかん
4.腫瘍 11.膵炎 18.心臓弁膜症 24.糖尿病
5.ポリープ 12.腎炎 19.先天性心疾患 25.高血圧症
6.リンパ腫 13.ネフローゼ 20.心筋症  
7.異型上皮 14.腎不全 21.不整脈
※告知の結果、協会が加入を承諾した場合はこの限りではない。

4.入院についての補足事項
(1)入院の定義
入院とは次の全ての条件を満たすことを要します。
・保険金支払対象の入院とは医療保険制度によって保険給付の対象となる入院を言う。
・責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、加入(保険)期間中に
 開始した入院であること。
(注)被保険者がこの保険契約の更新後に、責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病
  を直接の原因として入院した場合でも、責任開始の日から起算して2年を経過した後に入院を開始したとき
は、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなします。
・傷害または疾病の治療を目的とする入院であること。
医師(当協会が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含む)による治療(柔道整復師による施術を含
む)が必要であり、かつ、自宅などでの治療が困難なため、以下の病院または診療所に入り、常に医師の管理下
において治療に専念する入院であることとします。
※病院または診療所とは、医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢
における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当協会が特に認めた柔道整復師法に定める施術
所に収容された場合には、その施術所を含む)、またはこれと同等と当協会が認めた日本国外にある医療施設と
します。
(注)治療処置を伴わない人間ドック検査、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術等による入院
  は、「治療を目的とする入院」には該当しません。

(2)2回以上入院された場合
被保険者が入院保険金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の
事故による傷害または疾病が、同一か医学上重要な関係があると当協会が認めたときは、1回の入院とみなします。
ただし、各々の保険金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して180日経過後に開始した入
院については、新たな入院とみなします。

(3)転入院または再入院された場合
入院保険金のお支払いについて、被保険者が転入院または再入院をした場合には、転入院または再入院を証する書類
があり、かつ、当協会がこれを認めたときには継続した1回の入院とみなします。

(4)入院中に保険期間が満了した場合
被保険者が入院保険金の支払事由に該当する入院中に加入(保険)期間が満了し、ご契約を更新しない場合には、保
険期間満了後のその入院については加入(保険)期間中の入院とみなします。

(5)入院した原因が複数である場合
被保険者が入院保険金の支払事由に該当する入院を開始したとき、または入院中に次のいずれか事由に該当した場合
には、その入院開始の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病により継続して入院したものとみなしま
す。
@その入院開始の直接の原因となった不慮の事故と異なる不慮の事故による傷害を生じていたときもしくは生じたと
き、または疾病を併発していたときもしくは併発したとき。
Aその入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病を併発していたときもしくは併発したとき、または不慮の事
故による傷害を生じていたときもしくは生じたとき。


5.次の場合は保険金をお支払いできません
◆医療保障特約について
 1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
 2.被保険者の犯罪行為によるとき
 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
 5.被保険者の薬物依存によるとき
 6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故、および被保険者が法令に定める酒気
  帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
 7.地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき
 8.出産のための入院(ただし、当協会が異常分娩と認めた場合はこの限りではない)
 9.医療保障特約特約条項第14条に規定する告知義務に違反があったとき
10.医療保障特約特約条項別表2、別表3、別表4、別表5に規定する「入院」「手術」以外によるとき
11.医療保障特約特約条項別表1「支払の対象となる入院」以外のとき
12.入院・手術等の原因となる疾病・傷害が加入日前に生じていたとき。なお、その疾病や障害等について告知いただ
  いた場合でもお支払いの対象にはなりません。ただし、加入日から起算して2年を経過した後に開始した入院・手術等
  については、加入日以後の原因によるものとして保険金をお支払いします
13.保険契約者または被保険者に詐欺の行為または保険金の不法取得目的があって、保険契約が取消しまたは無効とさ
  れたとき
14.保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由により保険契約が解除されたとき

基本保障  医療保障特約  共通事項  支払いの対象となる高度障害状態  災害障害保険金給付割合表