あんしんフード君


 

 
1.眼の障害 (1)両眼が失明したとき
(2)1眼が失明したとき
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となったとき
(4)1眼が視野狭窄(しやきょうさく=正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいいます)となったとき
100%
60%
5%
5%

2.耳の障害 (1)両耳の聴力を全<失ったとき
(2)1耳の聴力を全く失ったとき
(3)1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき
80%
30%
5%
3.鼻の障害 (1)鼻の機能に著しい障害を残すとき 20%
4.咀(そ)しゃく
言語の障害
(1)咀(そ)しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
(2)咀(そ)しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき
(3)咀(そ)しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき
(4)歯に5本以上の欠損を生じたとき
100%
35%
15%
5%
5.外貌(がいぼう)
(顔面・頭部・頚部をいう)の醜状
(1)外貌(がいぼう)に著しい醜状を残すとき
(2)外貌(がいぼう)に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕(はんこん)、長さ3cmの線状痕(こん)程度をいいます)を残すとき
15%
3%

6.脊柱の障害
(せきちゅう)
(1)脊柱(せきちゅう)に著しい変形または著しい運動障害を残すとき
(2)脊柱(せきちゅう)に運動障害を残すとき
(3)脊柱(せきちゅう)に変形を残すとき
40%
30%
15%
7.腕
(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
(1)1腕または1脚を失ったとき
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき
(4)1腕または1脚の機能に障害を残すとき
60%
50%
35%
5%
8.手指の障害 (1)1手の母指(ぼし)を指関節(指節間関節)以上で失ったとき
(2)1手の母指(ぼし)の機能に著しい障害を残すとき
(3)母指(ぼし)以外の1指を遠位指節間関節以上で失ったとき
(4)母指(ぼし)以外の1指の機能に著しい障害を残すとき
20%
15%
8%
5%
9.足指の障害 (1)1足の第1足指を趾(し)関節(指節間関節)以上で失ったとき
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残すとき
(3)第1足指以外の1足指を第2趾(し)関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき
(4)第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき
10%
8%
5%
3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき 100%
※災害障害保険金の支払対象となる障害状態は、身体障害者福祉法などに定める障害状態とは異なります。
 
このホームページは東食生命保険に関して重要と思われる事項を抜粋して記載したものです。ご加入にあたっては必ずパンフレット別冊の「重要事項説明書・契約概要・注意喚起情報」、普通保険約款、及び特約条項をご覧下さい。ご不明な点がございましたら下記お申し込み・お問合わせ先までお問い合わせください。

◆お申込み・お問合わせ先・事故発生時の連絡先
一般社団法人東京都食品衛生協会
事業部共済課
〒111-0042 東京都台東区寿4-15-7 食品衛生センター内内 03(5828)7180
銀 座総合事務所
恵比寿総合事務所
新 宿総合事務所
池 袋総合事務所
立 川総合事務所
〒104-0061 中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館4階
〒150-0021 渋谷区恵比寿西1-7-7 EBSビル7階
〒160-0023 新宿区西新宿7-10-7 加賀谷ビル2階
〒170-0013 豊島区東池袋1-12-11 オーク池袋ビル7階
〒190-0023 立川市柴崎町3-9-7 多摩川実業ビル3階
03(3542)0161
03(5458)1631
03(3363)3791
03(3984)6701
042(524)7020

 

基本保障  医療保障特約  共通事項  支払いの対象となる高度障害状態  災害障害保険金給付割合表