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営業者は営業許可施設ごとに食品衛生責任者を設置することが義務づけられています。 食品衛生責任者は、法の規定に基づき、次の資格がなければなれません。
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| 上記、(1)(2)の資格をお持ちの方は食品衛生責任者になれます。それ以外の方は、養成講習会を受講して、資格を取得しなければなりません。当協会では東京都知事の指定を受けて、養成講習会を実施しております。受講される方は、次の「受講要領」をお読みのうえ申し込み下さい。 | |||
| 平成9年4月1日より全国標準化に伴い東京都以外の都道府県で受講されても、講習時間・内容・資格は同一です。 |

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食品衛生責任者養成講習会は、東京都以外の道府県でも開催しております。 |