営業者は営業許可施設ごとに食品衛生責任者を設置することが義務づけられています。
食品衛生責任者は、法の規定に基づき、次の資格がなければなれません。
  1. 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者。
  2. 保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。
  3. 都道府県、指定都市若しくは中核市の衛生関係条例に基づく資格またはその他知事若しくは市長が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者。
上記、(1)(2)(3)の資格をお持ちの方は食品衛生責任者になれます。それ以外の方は、養成講習会を受講して、資格を取得しなければなりません。当協会では東京都知事の指定を受けて、養成講習会を実施しております。受講される方は、次の「受講要領」をお読みのうえ申し込み下さい。  
平成9年4月1日より全国標準化に伴い東京都以外の都道府県で受講されても、講習時間・内容・資格は同一です。


食品衛生責任者養成講習会は、東京都以外の道府県でも開催しております。
東京都以外で受講希望の場合は下記アドレスで各地域の食品衛生協会の問い
合わせ先がわかりますので、開催状況をお調べください。

http://www.n-shokuei.jp/jfha/sisho/index.html