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□ 簡易専用水道検査 |
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| 「簡易専用水道」とは、都や市などの水道から供給される水を水源として、受水槽に溜めてから供給する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。このような受水槽のある建物の設置者には水槽などの衛生管理が義務づけられています。技研では水道法第34条第2項の検査機関として、厚生労働大臣の登録(登録検査機関)を受けており、「簡易専用水道」の法定検査を行っております。 | |
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| ■簡易専用水道施設の管理検査(施設の法定検査) | |
| ■貯水槽水道検査依頼書PDF |