□ 水質検査(水道法、建築物衛生法、食品衛生法)
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| 日々の生活に、安全で、おいしい水は欠かせません。そのため、飲用に適する水は水質基準に適合していなければなりません。技研では水道法、建築物衛生法、食品衛生法などの法律に基づく検査を実施し、信頼性の高いデータを提供しています。また、浴場水、プール水、クーリングタワーなどの水については、レジオネラ属菌の検査を行っています。排水・下水・環境水、水道用資器材などの検査や、専用水道水の水質検査などの計画作成のコンサルティングについても行っています。
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| ■水道法の水質基準に基づく検査 (9、22、50項目検査など) |
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| ■建築物衛生法に基づく検査 (消毒副生成物、重金属、10、50項目など) |
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| ■食品衛生法の水質基準検査 (26項目) | ||||
| ■プール水、井戸水、浴場水などの検査 | ||||
| ■レジオネラ属菌検査 (クーリングタワー水、浴槽水、貯湯水、 プール水、噴水など) |
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| ■排水などの計量証明 | ||||
| ■水道用器具・機材の浸出試験(JWWA、JIS) | ||||
| ■水質検査計画の作成 (専用水道水、コンサルティング) | ||||
| ■水質検査項目・検査日数等PDF | ||||
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□ 簡易専用水道検査 |
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| 「簡易専用水道」とは、都や市などの水道から供給される水を水源として、受水槽に溜めてから供給する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。このような受水槽のある建物の設置者には水槽などの衛生管理が義務づけられています。技研では水道法第34条第2項の検査機関として、厚生労働大臣の登録(登録検査機関)を受けており、「簡易専用水道」の法定検査を行っております。 | ||||
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| ■簡易専用水道施設の管理検査(施設の法定検査) | ||||
| ■貯水槽水道検査依頼書PDF | ||||