認証の基準及び衛生管理マニュアル
お問い合わせ


 認証制度には、東京都が定める「認証の基準」があります。この認証の基準を満たす衛生管理を行っている施設が認証を取得することができます。
 認証を受けるためには、認証基準に合致した施設独自の「衛生管理マニュアル」を作り、これに基づいた衛生管理を毎日実践しなくてはなりません。
 認証の取得を協会で希望する皆様に、認証基準や衛生管理マニュアルの作成について、お問い合わせを受け付けておりますのでお気軽にご相談下さい。


《お問い合わせ先》
一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 
〒175−0083 板橋区徳丸1−19−10
電話 03−3934−5826 (食品衛生コンサルタント部)
E-mail : ninsyo@toshoku.or.jp

 


 

東京都が定める認証基準
 この基準は、日常の衛生管理に必要な事項を定めたもので、いつ、だれが、どのように行うのか、どのくらいの頻度で行うのか、記録の方法は、など、営業者が具体的に記載すべき範囲を定めたものです。


 

認証の基準






(1) 一般的な衛生管理に関する項目
施設設備の衛生管理
機械器具の衛生管理
食品等の衛生的な取扱い
使用水の衛生管理
排水及び廃棄物等の衛生管理
ねずみ、昆虫の駆除
従事者の衛生教育
従事者の衛生管理
その他必要と認められる事項
(2) 衛生管理体制に関する項目
食中毒等事故発生時の製品回収等の対応方法
衛生管理に係る重要管理事項に関する情報の公開



東京都食品衛生自主管理認証制度HPに掲載 

衛生管理の方法は施設ごとに定めます
同じ食品を作っていても、調理や製造の作業手順、使用する機械器具などは施設によってそれぞれ違います。認証の基準は、マニュアルに記載する項目や内容を定めたものですから、営業者の皆さんは、認証を受けようとする食品営業施設に応じた衛生管理の方法や頻度、記録の方法などを自ら定めなければなりません。認証を与えるかどうかの審査では、衛生管理マニュアルに従った管理が確実に行われているかどうかを審査、判定します。
審査は、衛生管理マニュアルの審査と施設で行う実地審査があります
認証の申請を受理してから、審査員により衛生管理マニュアルの内容を点検します。内容に問題がなければ、1ヶ月後に実地審査が行われ、双方の審査で判定します。もし、実地審査で不適になっても再審査を受けることができます。

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