TEL. 03-5828-7180
〒111-0042 東京都台東区寿4-15-7
1.自治指導員活動の重点事項 | |||||||||
(1)「食品衛生責任者お知らせ版」の配布 | |||||||||
「食品衛生責任者お知らせ版」を年4回発行し、食品衛生の最新情報の提供及び知識の向上に役立ててまいります。なお、食品衛生の最新の情報等をいち早く伝達するため、個々の指導員に直送してまいります。巡回指導の際には、担当施設への配付をお願い致します。 | |||||||||
(2)検便(腸内病原微生物検査)の実施 | |||||||||
個人の衛生管理の基本となる検便は、食品衛生法に基づく「公衆衛生上講ずべき措置の基準」等において、食中毒発生防止と食品衛生の自主管理確立のために重要な実施事項となっています。引き続き検便実施の周知徹底をお願いしてまいります。 | |||||||||
(3)整理・整頓・清掃(3S)の確認 | |||||||||
「公衆衛生上講ずべき措置の基準」では、「施設及びその周辺は、毎日清掃し、常に整理整頓に努め、衛生上支障のないよう清潔に保つこと」と規定されています。これは、食中毒予防や異物混入防止の観点からも重要な事項であり、整理・整頓・清掃が実践されている施設は、消費者が施設を選択する際の大きな要因となるため、巡回指導項目としてこれらのお願いしてまいります。 | |||||||||
(4)食品衛生管理ファイルの活用促進 | |||||||||
食品衛生法では、食品等事業者の責務として「製造、販売などの食品及びその原材料などの情報に関する記録の作成と保存に努めなければならない」と明記されており、衛生状態を日々記録することが重要事項となっています。 また、HACCPに沿った衛生管理が令和3年6月1日に完全実施となりました。制度化に対応するため、食品衛生管理ファイルを全会員に配付すると共に、その使用方法を地域食協が実施する実務講習会の内容に盛り込み、会員自身の施設にあった衛生管理計画(一般衛生管理・重要管理)を作成し、その結果を記録表に記載するよう促してまいります。 |
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(5)食品事故の賠償対策 | |||||||||
食中毒事故をはじめ、異物混入など製品の欠陥で被害を受けた消費者を広く救済するとともに、食品事故の賠償対策として、総合食品賠償共済(あんしんフード君)を積極的に推進してまいります。 | |||||||||
(6)現場簡易検査の推進 | |||||||||
衛生状況を確認するための検査キットを配付し、巡回指導時に活用してまいります。併せて検査結果を踏まえた衛生管理の取組みをお願いしてまいります。 | |||||||||
(7)巡回指導活動の活性化に向けた表彰制度 | |||||||||
指導員活動は協会の根幹をなす事業であることから、「第2次指導員活動の活性化計画」を令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間実施してまいります。 なお、計画の概要としては従来の取り組みに加え、地域食協の組織強化を重要事項と捉え、指導員部長・幹事指導員・総合事務所が一体となり、幹事指導員会の充実を図ってまいります。 幹事指導員会では、「明確に記載された巡回活動記録簿」として2023年度巡回活動記録簿の記載率向上とメールマガジン登録者数の増加について継続的に議題に取り上げ、巡回指導活動の活性化を促進してまいります。 |
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2.本部(総合事務所)並びに地域食協の実施事項 | |||||||||
(1)食品衛生自治指導員の養成 | |||||||||
協会では毎年、衛生指導への意欲を持った方々を対象に「自治指導員の役割」や指導活動に必要な「知識の習得」をしていただくため、食品衛生自治指導員養成講習会を開催してまいります。 地域食協におきましては、自治指導員部長・幹事指導員の方々を中心に、実践に基づく指導及び育成をお願いいたします。 |
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(2)食品衛生実務講習会(衛生教育講習会)の実施 | |||||||||
食品衛生実務講習会は、食品衛生責任者等を対象として食品衛生に関する最新の知見と情報を習得するために、その受講が食品衛生法施行条例により義務付けられています。 令和5年度は、地域食協主催の実務講習会を開催し、多くの会員がHACCPに沿った衛生管理の定着と振り返りを実践できるように努めてまいります。また、実務講習会の開催が困難な場合には、動画配信を取り入れるなど最新情報の伝達・周知に努めてまいります。 |
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(3)衛生思想普及等に係る事業 | |||||||||
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(4)業種別講習会の開催 | |||||||||
業種ごとに必要な専門的衛生知識を習得するための講習会を開催してまいります。なお、この講習会は東京都が定める「食品衛生実務講習会A」としてみなされます。 | |||||||||
(5)自治指導員等に関わる各種会合の開催 | |||||||||
自治指導員活動をより実効性あるものとするため、自治指導事業運営委員会はじめ各種委員会等を設置して、協議してまいります。 また、地域食協においては、食品衛生幹事指導員会等において、自治指導活動についてその充実を図るべく検討してまいります。 |
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(6)自主検査の促進 | |||||||||
食品等事業者には、消費者に対する衛生上必要な情報の提供が求められております。そのため、食品の保存方法や期限表示などを設定するための自主検査の励行と検査記録の保管について周知してまいります。 |
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(7)東京都食品衛生自主管理認証制度 | |||||||||
当協会では、指定審査事業者として適正な審査業務に努めてまいります。 |
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(8)「食の安心・安全・五つ星 HACCP TOKYO」 | |||||||||
(公社)展開する「食の安心・安全・五つ星事業」を基に食品衛生の専門知識をもつ審査員が認証制度を希望する会員施設の管理項目を確認し、東食協が認証することで消費者や取引先にHACCPに沿った衛生管理実施店であるというPRをすることを目的としています。 令和5年度も当協会の特徴を盛り込んだ制度として、事業推進に努めてまいります。(令和5年3月現在 飲食店営業そうざい製造業・菓子製造業の計3施設認証取得済み) |
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(9)メールマガジンによる情報発信 | |||||||||
自治指導員を対象に原則月1回、食中毒の発生状況や国及び東京都の通知等を盛り込んだ最新情報を配信してまいります。 |
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(10)チラシ | |||||||||
食中毒予防のパンフレット、チラシ及び視聴覚教材としてのビデオ(DVD)を作成し、講習会や街頭相談所などで広く活用してまいります。なお、ビデオ(DVD)は外国人や聴覚障害者に配慮し、五ヵ国語での字幕対応となっております。また、令和元年度より食品事業者等にも販売が可能になったことから、情報紙やホームページを活用してPRしてまいります。 @ビデオ(DVD)「火伝!肉料理必焼法〜加熱の極意〜」 A衛生教育用冊子 B自治指導員用冊子 C消費者教育用冊子D自治指導員養成用冊子 E街頭相談所用チラシ F情報紙「食品衛生責任者お知らせ版」「食品衛生自治指導員だより」 |
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